CFD取引で一定以上の利益を上げた場合、雑所得として確定申告する必要があります。
個人の場合、CFD取引の税金の取扱いは総合課税となります。つまり、サラリーマンの方の場合、給与所得と合計して税金が割り出されるわけです。
雑所得として申告しなければならないボーダーラインは、給与所得者の場合、給与と退職金以外の所得が年間20万円を超えた時です。
これが専業主婦になると、年間38万円とやや増額になります。
総合課税は税率が0~40%と非常に高く、これに地方税を足すと、最大で50%の税率がかかってしまうこともあります。
以下に、所得税の税率をまとめてみました。
| 課税所得 | 国税(所得税) | 地方税(住民税の所得割) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
10% |
15% |
| 195万円超~330万円以下 | 10% |
20% |
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| 330万円超~695万円以下 | 20% |
30% |
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| 695万円超~900万円以下 | 23% |
33% |
|
| 900万円超~1800万円以下 | 33% |
43% |
|
| 1800万円超 | 40% |
50% |
雑所得には、CFDの利益の他に、FXで得た利益も含まれています。
しかし、FXの中でも『くりっく365』の口座を開設すれば、総合課税ではなく、分離課税が適用されます。
分離課税とは、他の種類の所得と合算せず、分離して課税することを言います。
分離課税のメリットは、総合課税に比べ、場合によっては税率を低く抑えられるという点にあります。
分離課税は10%もしくは20%固定となっているため、分離課税が適用されると、FXでどんなに利益をあげてもかかる税金は20%で済むようになっています。
現在、CFDは日本ではまだまだ新参者であるため、法整備が整っておらず、分離課税は適用されていません。
しかし、今後の発展によっては、くりっく365のように分離課税が適用されることも期待できるかもしれませんね。